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不二製油グループサプライヤー行動規範

制定日:2021年4月2日

不二製油グループのミッションは、おいしく健康的な食の素材を通して、人々の食の歓びと健康に貢献し続けることです。このことが、私たちの企業の社会的責任であると考えています。したがって、私たちは、事業活動を通じて社会に貢献することに努め、すべてのステークホルダーと連携しながら社会の持続可能な発展を促進します。

私たちにとってサプライヤー様は、SDGs(持続可能な開発目標)に代表される持続可能な社会の実現のための鍵となるパートナーです。私たちはサプライヤー様との共創により、「サプライヤー様」と「当社グループ」、そして「社会」の三者が持続的に発展することを目指します。本サプライヤー行動規範は、持続可能な社会の実現に向けた継続的な対話と協働の基盤としてお願い事項を定めています。サプライヤー様には、サプライヤー様の事業活動およびサプライチェーン全体で本サプライヤーコードの実践に努めていただきますようお願いいたします。

不二製油グループに原材料・製品やサービスを提供するすべてのサプライヤー様に、この行動規範の遵守をお願いいたします。本サプライヤー行動規範は当社グループのその他の調達方針(例:責任あるパーム油調達方針、責任あるカカオ豆調達方針)の両方について適用となるサプライヤー様については、適用される全ての当社グループの方針について対応いただきますようお願い申し上げます。

1.人権尊重

1.非差別

  • サプライヤー様には、採用、報酬、昇進、懲戒、解雇または退職などの雇用のあらゆる側面において、⼈種、肌の⾊、性別、宗教、政治的⾒解、出⾝国、社会的出⾃、年齢、障害、疾病、労働組合への加⼊および性的指向などを含む、いかなる種類の差別を禁止するようお願いいたします。

2.労働安全衛生

  • サプライヤー様には、すべての労働者の業務に対して、安全で衛生的な職場を提供するようお願いいたします。また、サプライヤー様には、労働安全衛生に関して、適用される全ての法律・規制を遵守するようお願いします。事故や健康被害などの発生を予防するために、サプライヤー様にはリスク管理のための体制を構築し、定期的に職場における労働安全衛生の危険要素を特定して、適切な措置を講じるようお願いいたします。サプライヤー様には、労働安全衛生を推進するために、安全教育を行い、従業員との対話に最大限努めるようお願いいたします。

3.労働環境

  • サプライヤー様には、最低賃金、超過勤務、最大労働時間、福利厚生、時間外手当て、休暇に関係する法令を含む、適用される全ての法令に従って、労働者に対して対価と労働環境を提供するようお願いいたします。
  • サプライヤー様には、職場における暴力およびハラスメントを禁止するようお願いいたします。

4.団体交渉権と結社の自由

  • サプライヤー様には、従業員の結社の自由および団体交渉権について認識し、これを尊重するようお願いいたします。サプライヤー様には、従業員が脅迫や報復を恐れることなく、国内法に従い、⾃⼰の選択によって組合活動に参画、または組成できる権利を認め、また、労働組合との建設的な対話に努めるようお願いいたします。

5.強制労働1

  • 不二製油グループは、あらゆる形態の強制労働を禁止し、全ての労働者の移動の⾃由を確保します。また、不二製油グループは、全ての労働者が採用や雇用の維持のための費用を課せられることがないようにするとともに、全ての労働者に対して、雇用条件および労働環境について、事前に労働者が理解できる方法で提示します。

6.児童労働2

  • サプライヤー様には、あらゆる形態の児童労働を利用しないようお願いいたします。サプライヤー様には、教育、安全、健康のために子供の権利を尊重し、18歳未満の児童を危険な労働または夜勤に従事させないこと、15歳未満の(あるいは義務教育の年齢に満たない、または、国が定める最低年齢に満たない)児童を雇用しないことをお願いいたします。また、サプライヤー様には、軽労働と正規労働に関して国内法で認められた時間を超えて児童を労働させないようにすることをお願いします。さらに、サプライヤー様には、児童労働の禁止に関する方針の明文化をお願いしますとともに、事業活動が児童労働を利用または加担しないことを確実にするためにリスクを特定し、予防処置をとっていただくようお願いします。

7.地域コミュニティ

  • サプライヤー様には、地域社会との共存・共栄を目指し、コミュニケーションに基づく良好な関係の維持に努めていただくようお願いします。サプライヤー様には、先住民および現地住民の土地所有権を尊重するようお願いいたします。先住民・原住民が集団的又は慣習的な権利を有する土地で、サプライヤー様が事業を行おうとする際は、先住民・原住民がそのことに対して「自由意志によってかつ事前の十分な情報に基づいて、同意の判断を行う権利を有すること」を認識し、この権利を尊重いただくようお願い致します。

2.食の安全・品質

1.食の安全・品質

  • サプライヤー様には、安定的な供給体制の下、原材料・製品・サービス及び情報を当社グループに提供いただきますようお願いいたします。サプライヤー様には、原材料・製品・サービスについて品質および食品安全マネジメント体制を構築するようお願いいたします。サプライヤー様には、当社グループが求める物性および品質、納期の遵守を保証し、重金属類、農薬類等の微量成分、微生物等において食品の安全と品質に関する適用される全ての法令の遵守をお願いいたします。

3.環境保全

1.環境影響

  • サプライヤー様には、大気、水、森林、生物多様性などの環境資源の保全と持続可能な方法での利用を積極的に推進するようお願いいたします。具体的に、以下の取り組みをお願いいたします。
    • 環境マネジメントシステムの構築・運用
    • 環境に及ぼし得る影響の評価、特定した負の影響に対する緩和措置の実施、および進捗のモニタリング
  • サプライヤー様には、水資源の有限性を認識し、水資源の利用が環境および地域コミュニティに対して与える負の影響の特定と低減に努めるようお願いします。サプライヤー様には、水の供給と排水の品質、水源、および量を管理し、水の消費量低減に努めるとともに、水質汚染を防止いただくようお願いいたします。
  • サプライヤー様には、環境に関する有害性、物理化学的危険性や健康に対する有害性について危険有害性度を定めたGHS3の基準にもとづいて作成された安全データシート等に沿って、適切に化学物質の管理を行っていただき、また、環境に関する適用される全ての法令を遵守するようお願いいたします。

2.低炭素に向けた取り組み

  • サプライヤー様には、温室効果ガス排出量を削減するために継続的に対策を講じますようお願いいたします。サプライヤー様には、事業活動全体を対象に温室効果ガス排出量を算定いただき、当社グループからのリクエストがあれば、情報提供に協力いただくようお願いいたします。
  • サプライヤー様には、再生可能エネルギーの利用促進、並びに、エネルギーの効率的利用(省エネ)を積極的に推進するようお願いいたします。 また、森林破壊ゼロに資する活動を推進するようお願いいたします。

4.誠実で公正なビジネス

1.法令遵守

  • サプライヤー様には、大気、水、森林、生物多様性などの環境資源の保全と持続可能な方法での利用を積極的に推進するようお願いいたします。具体的に、以下の取り組みをお願いいたします。

2.情報セキュリティとプライバシー

  • サプライヤー様には、個人情報・機密情報を適切に保護するための管理体制を構築し、情報漏洩を防止するようお願いいたします。

5.リスクマネジメント

1.リスクマネジメント・BCP

  • サプライヤー様には、リスク管理体制を構築し、リスクの低減・回避に努めるようお願いいたします。大規模災害や感染症の流行等の予期せぬクライシス発生時においては、サプライヤー様には迅速な対応により原材料・製品あるいはサービスの供給継続をお願いします。サプライヤー様には、クライシス発生に備え、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)を策定いただきたくお願いします。サプライヤー様には、リスク管理の一環として、気候変動がビジネスに与え得る影響、および生産等で水を利用する拠点の流域の水リスクについても評価し、事業継続のための適切な処置を講じていただくようお願いいたします。

6.救済の仕組み

1.救済の仕組み

  • サプライヤー様には、従業員をはじめとしたステークホルダーから、負の影響に関する懸念を受け付けるための、公平で透明性のある救済の仕組みを導入するようお願いいたします。救済の仕組みとして、内部通報制度や苦情処理メカニズムなどが挙げられます。サプライヤー様には、救済の仕組みがその対象となるステークホルダーに認知されるように努めていただきますようお願いいたします。サプライヤー様には、救済の仕組みにおいて、苦情提起者に対する報復を禁止するとともに、救済の仕組みの利用者であるステークホルダーとの建設的な対話の継続に努めるようお願いいたします。

サプライヤー行動規範の実践とコミュニケーション

  • サプライヤー様には、不二製油グループのサプライヤー行動規範の本文に定める事項の遵守を目指し、社内の管理体制を構築するようお願いいたします。管理体制には、責任者の設置、および適切な教育やトレーニングの提供を含みます。
  • サプライヤー行動規範の内容とサプライヤー様に対して適用される国内法との間に相違が生じる場合は、サプライヤー様には、国内法に抵触しない範囲で本規範の趣旨を最大限尊重する方策を追及いただきますようお願いいたします。
  • サプライヤー行動規範について、サプライチェーン全体で推進するために、サプライヤー様には、サプライヤー行動規範の本文に定める事項について賛同し、この実践に努めていただける事業者様とのお取引に努めていただくようお願いいたします。サプライヤー行動規範あるいは同等の内容の文書を、サプライチェーンのさらに上流の事業者様に対して共有・伝達いただくようお願いいたします。
  • 本サプライヤー行動規範の本文に関連する事項について、不二製油グループとの取引関係に重大な影響を及ぼし得る事象が発生した際には、サプライヤー様にはその調査や改善について、適時に不二製油グループに協力いただくようお願いします。
  • 不二製油グループは、本サプライヤー行動規範の本文に定める事項の進捗と遵守に関する、サプライヤー様との双方向での、継続的な対話を希望します。サプライヤー様は、不二製油グループからのリクエストに応じて、透明性のあるコミュニケーションに努めていただくようお願いいたします。また、本サプライヤー行動規範に関して、不二製油グループに対する質問や意見などがあれば、遠慮なくご連絡いただきますようお願いします。
  1. 強制労働は、「処罰される脅威の元で強要され、その人が自発的に申し出ていない、全ての仕事またはサービス」を指します。これはILO条約第29号に基づきます。
  2. 児童労働は、「子供が教育を受ける機会を奪い、子供の発達に損害を与えるなど、早すぎる年齢で行われる仕事」を指します。詳細な定義はILO条約第138号および182号に基づきます。
  3. GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)とは、化学品の危険有害性(ハザード)ごとの分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。